プライバシーポリシー|世田谷区 不動産 ハウスウェーブ

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プライバシーポリシー

当社は、個人情報の重要性を認識し、その適正な取扱いと保護に関し、次のとおり対応させていただきます。

1.個人情報保護の方針
当社は個人情報保護に関する法令、規範及び弊社の個人保護に関するコンプライアンス・プログラムを遵守し、業務に従事する全ての者に対し、個人保護の重要性とその責任を認識させ、適正な取扱いと保護に努めます。
2.個人情報の利用目的
当社が取得する個人情報の利用目的は、以下の通りです。
  1. 不動産の売買、仲介等の取引に関する契約の履行、情報、サービスの提供
  2. (1)の利用目的の達成に必要な範囲での、個人情報の第三者への提供
  3. 当社が取り扱う商品、お客様にとって有用と思われる情報・住まいに関する商品やサービス提供
  4. 上記の(1)、(3)の履行、情報、サービス提供のための郵便物、電話、電子メール等による営業活動およびマーケティング(アンケートのお願い等)活動。顧客動向分析または商品開発等の調査分析
  5. 情報、サービスの提供は、ご本人からの申出がありましたら、取り止めさせていただきます。
3.個人情報の第三者への提供
当社が保有する個人情報はあ、あらかじめ、ご本人の同意を得た上で不動産情報、お名前、ご住所の所要要項について、書面、郵便物、電話、インターネット、電子メール、広告媒体等により第三者に提供されます。なお、法令に定めのある場合は、上記にかかわらず提供することがあります。
【提供する第三者の例示】
  1. 契約する相手方となる者、その見込客
  2. 他の宅地建物取扱取引業者
  3. インターネット広告の掲載業者、不動産事業団体
  4. 指定流通機構(物件登録、成約通知および同機構のデータを利用しての営業、価格査定等の実施)
  5. 登記等に関する司法書士、土地家屋調査士
  6. 融資等に関する金融機関
  7. 住宅建設等に関する建設会社
  8. 信用情報機関、不動産調査期間等
4.当社の個人情報に関するお問い合わせ窓口
株式会社 ハウスウェーブ
  • (住所)〒158-0083 東京都世田谷区奥沢1-52-5
  • (TEL)03-3748-7311(10:00~17:00 定休日:水曜日、第1、第3火曜日)
  • (FAX)03-3748-7311
  • (E-MAIL)info@housewave.jp
個人保護の開示、訂正、利用停止等のお申出につきましても、こちらまでご連絡下さい。

(注)指定流通機構に関する事項について

指定流通機構は宅地建物取引業法第50条の2の4により、国土交通大臣の指定を受けた公益法人であり、同法に定められた次の業務等を行っています。

  1. 専任媒介契約その他の宅地建物取引業に係わる契約の目的である宅地または建物の登録に関すること。
  2. 前項の登録に係る宅地または建物についての情報を、宅地建物取引業者に対し、定期的にまたは依頼に応じて提供すること。
  3. 前2号に揚げるもののほか、前号の情報に関する統計の作成その他宅地および建物の取引の適正の確保および流通の円滑化を図るために必要な業務。

当社は、指定流通機構に関する宅地建物取引業法の規定に基づき、次の措置を取らせていただきます。

  1. 当社が、売却依頼を受けて、媒介契約を締結した場合、その物件情報を、相手方を捜索するため指定流通機構に登録いたします。登録された物件情報および売却希望者の方の氏名、住所等の情報は、指定流通機構の会員業者、購入希望者に指定されています。
  2. 登録された物件が成約した場合、その年月日、売買価格等を指定流通機構に通知いたします。
  3. 指定流通機構は、物件情報、成約情報(物件の概要、契約年月日、売買価格などの情報で、売主・買主の氏名は含まれません)を、宅地建物取引業法で規定する同機構の業務のために利用します。なお、その中には、物件情報、成約情報を指定流通機構の会員業者や公的な団体へ電子データ等で提供することを含みます。
  4. 専任媒介契約および専属専任媒介契約の場合、以上の、指定流通機構への情報の登録・通知等は、宅地建物取引業法の規定に基づき実施いたします。
  5. 物件の購入希望者あるいは買主となられる方は、上の1~4の指定流通機構に関する措置等を購入希望者の方に提供すると共に、購入希望者の方の氏名、住所等を、売却営業を行う宅地建物取引業者、売却希望者に提供いたします。この提供については、本文3,記載のとおり、ご本人からの申出がありましたら取り止めさせていただきます。
  6. 当社は、指定流通機構から提供を受けた制約情報(売主・買主の氏名は含まない)あるいは、当社が関与した売買取引により得た成約情報を、当社が売買依頼等を受ける際の売買すべき価格またはその評価額を提示する意見の根拠として、当社の依頼者等に提供いたします。その際には、当該成約物件の特定が困難になる措置等を講じて実施いたします。なお、この提供については、本文3。記載のとおり、ご本人からの申出がありましたら取り止めさせていただきます。